
エステサロンを自分でも開業したい、とお考えの方は多いかと思いますが、開業する際には様々な手続きが存在しています。また、事業形態によっても手続内容が変わってくるので、開業するエステサロンをどの事業形態で運営していくのかを決めることが重要です。
エステや美容系は美容師免許を持った人だけが行える行為は美容業になりまして営業許可のようなものが必要になり保健所に申請します。同じように、リラクゼーション系も、鍼灸や按摩マッサージなど国家資格を持つ方が行うものに対しては医業になるので保健所に申請が必要です。
でもエステは国家資格ではないので自由業になります。ですので法的に営業許可は必要ありません。ですので開業に必要な手続きは税務署に出す開業届になります。
まずは事業形態を知ろう

個人
個人事業は、法人を設立せず個人で事業を行う事業形態で、自営業ともいわれています。
個人事業は一人だけ、家族だけ、少人数の従業員を雇っただけという比較的小規模な経営形態であることが多く、開業の際の提出書類が少なくてすぐに開業できるのが特徴です。また、個人事業の所得税は、収入に応じて細かく変わります。
法人
法人事業は開業の際は様々な書類を用意するなど、手続きが複雑になり時間を要します。法人の場合は、中規模から大規模な企業が多いのが特徴です。法人事業の所得税は、年収が800万円以下の場合は15%、800万円超えの場合は25.5%と決まっています。
開業する際の手続き方法

個人
事業開始の手続きは、税務署に出向いて手続きを行います。自宅ではなく、別に店舗を構えて事業を行う場合は、店舗所在地を納税地にできますが、所得税と納税地の変更届を、自宅住所側と店舗住所側のそれぞれの税務署に提出する必要があります。
次に、機械や車などの固定資産に対する減価償却法を決めていきます。減価償却とは、固定資産の価値を帳簿上で少しずつ下げていく方法で、主に「定額法」か「定率法」という方法で減価償却を行います。また、個人事業は所得税を自分で計算して年に1度、税務署に確定申告書を提出しなくてはなりません。その申告書のことを青色申告書ともいいます。
法人
法人事業の場合は、定款を作成して公証役場の認証を受けなければなりません。定款は細かい種類があるので、丁重に作成することを心がけるようにしましょう。出資金が会社を設立する代表者の個人口座に振り込まれたら、通帳のコピーを法務局へ提出します。
また、出資金のコピーを持って行く際には、登記申請も一緒に作成し、法務局へ登記の申請も行うようにしましょう。登記が完了したら、再び法務局へ出向いて履歴事項全部証明書を発行してもらいます。履歴事項全部証明書を税務署や社会保険事務所に届出て、手続きは完了です。
個人事業を行う場合も、法人事業場合でも、手続きは必要で複雑です。自身で必要な書類について調べたり、書類を提出する役場や法務局に問い合わせしたりするのもいいでしょう。

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